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育児介護休業の概要

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改正点 育児休業 介護休業 子の看護休暇
時間外労働 深夜業 勤務時間の短縮


育児介護休業法とは

育児および介護はやむを得ない事由によるものであり、かつ、長期の休業が必要となります。
ゆえに、このことによって就業の維持が困難になることは避けなければなりません。よって、これらの休業の権利を法令にて定めることにより、労働者の雇用および生活の安定を図ることを目的としています。
また、やむを得ず就業しながら、育児または介護を行う社員もいます。そのため、就業しながらの育児、介護をすることを容易にするための制度もまた必要であり、かつ重要となります。


使用者の義務
上記の法令は、あくまでも最低限の取決めであり、特に介護に関するものは世間の常識から見て不十分な内容の規定となっているものと思います。
また、賃金の補償といった面からも、雇用保険から一部手当てがある程度で、権利があってもなかなか使いにくい制度といえるかもしれません。尤も、ノーワーク、ノーペイの原則からすれば仕方ないことかもしれませんが。
ゆえに、使用者としては、法令の記載事項に囚われることなく、より実際的な面から便宜を図った規程を作成することが、労働者のモチベーションの低下を防ぐ上でも重要ではないかと考えます。
会社は、休業、休暇、時短などの制度をうまく制度化し、社員に過度の負担が掛からないよう、補助することが社員全体のモチベーションUPに対して重要でしょう。

尚、当法令は平成17年4月から、改正されています。早めに会社の就業規則を変更することをお勧め致します。
育児介護休業規程は就業規則の必須記載項目と考えて管理することが重要です。