|
労働時間制度の考え方
労働法令では、労働時間は原則、1日8時間、週40時間以内と定められています。 (従業員10人未満の商業、映画・演劇、保健衛生、接客娯楽業は44時間以内) また、休日は原則、週1日以上、ただし、4週に4日以上も可、となっています。
簡単にいえば、1日8時間勤務の場合、月から金まで週5日勤務なら、8時間×5日 で、週40時間となり、OKです。 また、1日7時間勤務の場合、月から金まで + 土曜に5時間勤務 などが可能になります。
では、1日7時間勤務で隔週土曜日に出勤させる場合はどうなるでしょうか?
1週目は土曜日出勤とするとした場合、7時間×6日 で、週42時間。 2週目は土曜日休日で、7時間×5日 となり、35時間となります。
平均すれば週40時間を切っていますが、、1週目が2時間オーバーしていますから、これは実は法令違反となります。すぐに、時間規定を変更しなければなりません。
とはいっても、現実には上記のような会社も多いことと思います。どのように対処しているのでしょうか?
実は、法令は上記原則の例外として、変形労働時間制やみなし労働時間制などの各種例外規定を認めています。よって、各社はこれらをうまく利用して制度化している訳です。
以下に、各種例外制度の概要を示します。これらを便宜利用して、自社にあった労働時間規定を制度化して下さい。
1.週単位の非定型型変形労働時間制 2.1ヶ月単位の変形労働時間制 3.1年単位の変形労働時間制 4.フレックスタイム制 5.事業場外のみなし労働時間 6.裁量労働制
尚、本内容における、労働時間は所定の時間のことであり、勿論、残業によって1日8時間あるいは週40時間を越えてもかまいません。 当然、この場合は36協定や割増賃金の支払義務が発生しますが。
また、法令上の休日は週1日あればよく、その日が何曜日でもかまいません。平日休日で日曜勤務日でもなんら問題なく、日曜日分について賃金を割増する必要もありません。(できれば土日勤務手当を支給すると指揮が向上するかもしれませんが)
|